中には、就業規則の中で、明確に、車検料金中の給料に関しては、一切、無給であると規定しているところもあります。
基本的に、車検料金という法律の中において、休暇中の給与に関する記述は記載されていません。
車検料金中の給料は、産前、産後の休業である産休の時については、ほとんどの会社で給料は支給されません。
車検料金で、給料の代わりになる制度は、雇用保険から給料の40%相当の給付金を受け取ることができるというものです。
一般的に、多くの企業の実態を見ると、車検料金中の給料については、支給しないという規定をしているところが大半です。
そうして就業規則で車検料金中の給料を明確に規定しているところは、間違いなく無給になる可能性が高いです。
企業によっては、車検料金中であっても、何割かの給料の支給をすると定めているところもあります。
そのため車検料金を取得する場合、給料については、就業規則などでよく確認しておく必要があります。
育児休業給付金という制度で、車検料金中、企業から給料が全く支払われない場合に適用されます。
また、車検料金中の給与が大幅に減らされてしまうような場合でも、この制度は適用されます。
しかし、法改正によって、職場復帰給付金は廃止され、車検料金中は、育児休業基本給付金に統合されました。
これまでは、車検料金中の給料の代わりに、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金がわけて支給されていました。