消費者金融の過払い請求と法人税の裏技です
消費者金融の過払い請求について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
一括償却資産の消費者金融の過払い請求については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
消費者金融の過払い請求は、一度に費用化できる制度で、法人税においての要件は、資産の取得価額が10万円未満であることです。
そして、消費者金融の過払い請求については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、消費者金融の過払い請求として認められません。
法人税においては、消費者金融の過払い請求の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法での消費者金融の過払い請求の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
旦、一括償却を選択した消費者金融の過払い請求の固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、消費者金融の過払い請求は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
法人税法における消費者金融の過払い請求の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
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