外国企業が制限もしくは禁止される投資事業や合弁事業での規制が定められているので、過払い請求の投資方法の参考になります。
新外国
投資法の条文や規則だけでは、過払い請求の
投資方法はわかりにくいかもしれません。
まず、過払い請求の投資方法を模索するにあたっては、ミャンマー関連の銘柄を良く知る必要があるでしょう。
投資方法を過払い請求で考える場合、証券会社のホームページを見てもまだ、投資できるような金融商品はありません。
過払い請求の投資方法で重要になるのは、外国企業がミャンマーに進出する時に関与する外国投資法という法律です。
2012年に改正された新外国投資法が、過払い請求の投資方法に大きく影響するので要注意です。
外国投資法が1988年に制定されて以来、初めての法改正になるので、過払い請求の投資方法にかなり関係してきます。
新外国投資法は、全20章57条から構成されているので、過払い請求の投資方法ではよく検討しなければなりません。
条文では規制されていても、過払い請求の投資方法は、合理的な条件がそろわないと、判断できかねます。
原則の方向性は分かっても、過払い請求の投資方法の中で、何が正しくて何が正しくないのかはわかりにくいところです。