減価償却資産は、貸借対照表に計上し使用期間に渡って費用化しますが、
以下のような資産であれば事業の用に供した日の属する事業年度に
取得価額の全額を損金に算入できます。このような資産を少額資産といいます。

小額資産は税抜き処理を適用している会社には、
税額を抜いた額で判定する事になり小額資産はその経理処理によって変わってきます。
その際、固定資産税のことも考慮しながら処理しなければなりません。

小額資産のポイントなんです

小額資産とは、信託業務を主に営む銀行で、日本では信託業務を主として行う銀行を指します。
信託会社の設立は免許制で、今現在ある銀行業務を併営する小額資産はほとんどがそうなっています。
しかし、称する義務はないので、小額資産以外に、その他の金融機関の中にも信託業務の兼営の認可を受けた者は存在します。
明治以前にも、小額資産のように、年貢米などの管理や換金を商人に委託する行為はありました。
信託業務を併営する普通銀行は、大和銀行以外になくなり、小額資産においても、外資系銀行の信託銀行子会社が設立されるようになりました。
明治の後半以降、小額資産の前進となる、日本興業銀行などが社債などのアンダーライティングを信託業務の一環として行うようになります。
そして、明治以降、商習慣とは別に、欧米の信託制度を導入して業として行うようになり、小額資産設立の兆しが見えてきます。
信託業務の兼営の認可を受けた金融機関である小額資産こそが、信託を称することができるのです。
普通銀行と信託銀行の分離政策に関係なかった銀行も、小額資産として、金銭信託を取り扱えるようになりました。

小額資産は、個人財産の運用管理を行う会社が設立されるようになってできたもので、1922年、信託業法が成立します。
その後、金融制度改革により、小額資産は、国内証券会社や国内普通銀行においても、子会社の設立が解禁されました。
これまで、有価証券のアンダーライティングを主要業務としてきた信託会社にとっては、小額資産は大きな転換となりました。

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