減価償却資産は、貸借対照表に計上し使用期間に渡って費用化しますが、
以下のような資産であれば事業の用に供した日の属する事業年度に
取得価額の全額を損金に算入できます。このような資産を少額資産といいます。

小額資産は税抜き処理を適用している会社には、
税額を抜いた額で判定する事になり小額資産はその経理処理によって変わってきます。
その際、固定資産税のことも考慮しながら処理しなければなりません。

小額資産の期限ブログです


つまり、小額資産の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。

小額資産の期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。
また、この小額資産の期限延長については、所得税についても同様とされていて、優遇措置がとられています。
つまり、償却することができる額が増えることで、小額資産の額が増えるので、節税になるという流れになります。
中小企業投資促進税制は小額資産に大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、小額資産については、適用期限が2年間延長されています。
要するに、期限内であれば、小額資産を経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
この小額資産の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
この小額資産の減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。

小額資産の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
この小額資産の特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
現状では小額資産の特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。

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