減価償却資産は、貸借対照表に計上し使用期間に渡って費用化しますが、
以下のような資産であれば事業の用に供した日の属する事業年度に
取得価額の全額を損金に算入できます。このような資産を少額資産といいます。

小額資産は税抜き処理を適用している会社には、
税額を抜いた額で判定する事になり小額資産はその経理処理によって変わってきます。
その際、固定資産税のことも考慮しながら処理しなければなりません。

小額資産の税抜き処理の口コミなんです


そのため、税抜きの小額資産の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。小額資産は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
事業の用に供した時に取得価額の小額資産の全額を、損金に算入することが可能となったのです。
この場合の小額資産は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。

小額資産の算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。
取得価額30万円未満の小額資産につき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
そして、税抜きではなく、小額資産を税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
この場合の小額資産の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
つまり、小額資産については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
小額資産の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、小額資産の場合、税抜き経理方式を適用しています。
消耗品等で重要性の乏しい小額資産は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。

カテゴリ: その他