減価償却資産は、貸借対照表に計上し使用期間に渡って費用化しますが、
以下のような資産であれば事業の用に供した日の属する事業年度に
取得価額の全額を損金に算入できます。このような資産を少額資産といいます。

小額資産は税抜き処理を適用している会社には、
税額を抜いた額で判定する事になり小額資産はその経理処理によって変わってきます。
その際、固定資産税のことも考慮しながら処理しなければなりません。

小額資産の対象金額のポイントなんです


この場合の小額資産の金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。
取得価額20万円未満の金額の小額資産の減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
1つは、小額資産を通常の固定資産勘定に計上して、減価償却によって、費用化する方法になります。
小額資産は一括均等償却が求められ、財務会計上、一括償却資産を固定資産に計上することもできます。小額資産で一括償却資産する場合、取得価額20万円未満の金額の減価償却資産がその対象となります。
一括償却資産について、小額資産の場合、金額計算は、各事業年度の一括償却資産の取得価額の合計額を36ヶ月で割って算出します。
その場合の小額資産は、税務申告の際、金額を取得した事業年度につき、3分の2の加算をし、以降、2事業年度に3分の1ずつ減算していきます。
そして、取得価額が10万円未満の金額の小額資産に限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
法人の平均的な使用状況と補充状況からみて、使用可能期間が1年未満のものは、小額資産と判断します。
法人が取得した小額資産で、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。
つまり、期中の小額資産の取得であっても、月割りせずに、取得した事業年度で12か月分を損金算入できるわけです。
取得価額が10万円未満のものは小額資産とみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。

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