小額資産の特例のクチコミです
小額資産の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
そして、小額資産の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
但し、この場合の小額資産の特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
小額資産の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
この場合、一定の要件のもと、小額資産を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、小額資産の特例対象になります。
また、小額資産の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。小額資産には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、小額資産の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
小額資産の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
しかし、小額資産の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、小額資産の特例の対象になります。
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