減価償却資産は、貸借対照表に計上し使用期間に渡って費用化しますが、
以下のような資産であれば事業の用に供した日の属する事業年度に
取得価額の全額を損金に算入できます。このような資産を少額資産といいます。

小額資産は税抜き処理を適用している会社には、
税額を抜いた額で判定する事になり小額資産はその経理処理によって変わってきます。
その際、固定資産税のことも考慮しながら処理しなければなりません。

小額資産の勘定科目のクチコミなんです


中小企業の青色申告で、取得価額が30万円未満の小額資産は、勘定科目は税法では決められていません。
3年間の均等償却が認められている小額資産の減価償却資産になり、少額減価償却資産は、中小企業者の特例になるものです。小額資産というのは、基本的に、一括償却資産と少額減価償却資産の2つを含んだ勘定科目に入ります。
しかし、一般的には、この場合の小額資産の勘定科目は、事務用品費として処理します。
10万円の小額資産の判断は、一つの資産で10万円未満かどうかで判断していき、勘定科目を決めます。

小額資産は、1つの資産で10万円未満でなければならず、それぞれが10万円以下であっても、それぞれで機能するものではありません。
勘定科目の中での小額資産の計算は、必要経費の算入もしくは、損金算入することも認められています。
勘定科目の中で小額資産を計算する場合、税法上、事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上します。
小額資産の減価償却資産は、貸借対照表に計上して、使用期間に渡って費用化することになります。
小額資産の減価償却資産を勘定科目に入れる場合、通常の減価償却の方法によって、計算していきます。
長期にわたり使用される固定資産は、小額資産の減価償却によって、費用配分するのが原則になります。
取得価額が小額資産である場合は、重要性の原則により、税法上、一括して費用計上します。

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