減価償却資産は、貸借対照表に計上し使用期間に渡って費用化しますが、
以下のような資産であれば事業の用に供した日の属する事業年度に
取得価額の全額を損金に算入できます。このような資産を少額資産といいます。

小額資産は税抜き処理を適用している会社には、
税額を抜いた額で判定する事になり小額資産はその経理処理によって変わってきます。
その際、固定資産税のことも考慮しながら処理しなければなりません。

小額資産と法人税の裏技です


但し、相当期間経過後で、合理的な理由があれば小額資産の償却方法は、変更することが可能です。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、小額資産は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
法人税法においては、小額資産の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
法人税法における小額資産の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
法人税においては、小額資産の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、小額資産として認められません。
取得価額が20万円未満の小額資産なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。

小額資産の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法での小額資産の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
旦、一括償却を選択した小額資産の固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
一括償却資産の小額資産の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合の小額資産は、法人税法上、法人が見積った年数になります。

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