減価償却資産は、貸借対照表に計上し使用期間に渡って費用化しますが、
以下のような資産であれば事業の用に供した日の属する事業年度に
取得価額の全額を損金に算入できます。このような資産を少額資産といいます。

小額資産は税抜き処理を適用している会社には、
税額を抜いた額で判定する事になり小額資産はその経理処理によって変わってきます。
その際、固定資産税のことも考慮しながら処理しなければなりません。

個人事業者の小額資産は人気です


節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者の小額資産のコツであり、抜け道になります。
国税庁では法人と規定されますが、小額資産の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の小額資産は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の小額資産は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。

小額資産の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
個人事業者の小額資産を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
個人事業者の小額資産の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。小額資産については、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
しかし、中小企業者等の小額資産の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
青色申告をしている個人事業者の小額資産の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の小額資産の特例対象になります。
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者の小額資産の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。

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