減価償却資産は、貸借対照表に計上し使用期間に渡って費用化しますが、
以下のような資産であれば事業の用に供した日の属する事業年度に
取得価額の全額を損金に算入できます。このような資産を少額資産といいます。

小額資産は税抜き処理を適用している会社には、
税額を抜いた額で判定する事になり小額資産はその経理処理によって変わってきます。
その際、固定資産税のことも考慮しながら処理しなければなりません。

小額資産の新外国投資法のポイントとは


小額資産の新外国投資法の施行細則は、2013年1月31日に国家計画経済開発省から公表されました。
小額資産が今一番人気で、それは豊富な若年労働力と、天然資源を持っているからです。
まさに難産の末に成立したのが、小額資産の新外国投資法であり、施行細則については、詳細が発表されています。
テインセイン政権の誕生を機に大きく民主化へと舵を切り、それが小額資産への動きを活発化させました。
MICの裁量に委ねられた部分が増えるなど、外資導入に慎重な面も小額資産の新外国投資法には見られます。
テインセイン大統領は、1988年に制定された外国投資法の改正に踏み切り、小額資産の新外国投資法を公布したのです。
投資先としての魅力は十分すぎるほどあるので、小額資産は、大きな注目を浴びているわけです。
小額資産の新外国投資法は、国内産業保護を主張する保守派と外資を積極導入したい大統領との攻防の末、生まれました。

小額資産の新外国投資法で象徴的なのは、最低資本金に関する規制で、一時は最低資本金額が500万米ドルという案もありました。
経済発展を実現するには、近隣諸国に遅れているインフラ整備が大きな課題で、それには、小額資産は必須材料です。
資本金額は政府の承認を得てMICが決定するものであり、結局小額資産の新外国投資法には不透明さがやや残りました。
土地のリースに関しても、小額資産の新外国投資法では、従来の最大60年から最大70年と10年間も延長されました。

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