減価償却資産は、貸借対照表に計上し使用期間に渡って費用化しますが、
以下のような資産であれば事業の用に供した日の属する事業年度に
取得価額の全額を損金に算入できます。このような資産を少額資産といいます。

小額資産は税抜き処理を適用している会社には、
税額を抜いた額で判定する事になり小額資産はその経理処理によって変わってきます。
その際、固定資産税のことも考慮しながら処理しなければなりません。

小額資産の税金の経験談です

小額資産については、実際に得た利益に関して、株式やFXなどと同様、税金が課せられるので注意しなければなりません。
そのため、小額資産を始めるにあたっては、税金についての知識をしっかり身につける必要があります。
株式のように小額資産の場合、源泉徴収されないので、一定以上の利益を出した時は、確定申告しなければなりません。
譲渡所得には50万円の特別控除があり、小額資産の利益が50万円以下の場合、全額控除されます。
雑所得、譲渡所得には特徴があり、小額資産の税金に関与してくるので、留意する必要があります。
但し、小額資産の場合、雑損失は雑益としか損益通算できないので、税金の対処には留意する必要があります。

小額資産の税金については、その年の利益が50万円以下の場合、譲渡所得はゼロになるので課税されません。
雑所得に関しては20万円以下の場合、申告義務がないので、小額資産の税金に関しては、申告不要です。
また、譲渡所得は小額資産の税金に関しては、損益通算できるので、年間で譲渡損失が出た場合、他の所得と差し引きできます。
市場デリバティブ取引や店頭デリバティブ取引との損益の通算が、小額資産に関しては可能です。
株式の損失と小額資産の利益については差し引きすることはできず、逆もまた同じなのです。
そのため、満期前に損切りするとよく、小額資産の場合、そうしたことを踏まえて売却するのがコツになります。

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