減価償却資産は、貸借対照表に計上し使用期間に渡って費用化しますが、
以下のような資産であれば事業の用に供した日の属する事業年度に
取得価額の全額を損金に算入できます。このような資産を少額資産といいます。

小額資産は税抜き処理を適用している会社には、
税額を抜いた額で判定する事になり小額資産はその経理処理によって変わってきます。
その際、固定資産税のことも考慮しながら処理しなければなりません。

小額資産と固定資産税は人気なんです


建設、製造した固定資産の小額資産は、資産の建設のために要した原材料費、労務費、経費の額として要した費用の額とされます。
中小企業者の小額資産の特例は、租税特別措置法で規定されているので、固定資産税の対象になります。小額資産の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
固定資産税が課税されない小額資産は、3年均等償却で、少額減価償却資産の即時損金算入に限定されます。
資産単位で判断されるのが、小額資産の特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。
固定資産税が課税されないためには、小額資産の購入代金を即時損金算入するとともに、資産の耐用年数に基づいた減価処理をしなければなりません。
固定資産税を考慮すると、小額資産については、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。

小額資産の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、小額資産の減価償却資産として取り扱うことが可能です。
この改正での小額資産の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。
固定資産の小額資産の減価償却方法は、医療法人が使用する固定資産に関しては、定額法と定率法があります。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる小額資産の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。

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