減価償却資産は、貸借対照表に計上し使用期間に渡って費用化しますが、
以下のような資産であれば事業の用に供した日の属する事業年度に
取得価額の全額を損金に算入できます。このような資産を少額資産といいます。

小額資産は税抜き処理を適用している会社には、
税額を抜いた額で判定する事になり小額資産はその経理処理によって変わってきます。
その際、固定資産税のことも考慮しながら処理しなければなりません。

小額資産の投資方法の経験談です


条文では規制されていても、小額資産の投資方法は、合理的な条件がそろわないと、判断できかねます。
投資方法を小額資産で考える場合、証券会社のホームページを見てもまだ、投資できるような金融商品はありません。
事業分野によっては監督所管省のライセンスが求められることもあるので、小額資産は予想外に申請手続きに時間がかかるケースもあります。
ミャンマーは今後、経済発展する可能性が高いので、小額資産の投資方法は、積極的に勉強すべきでしょう。

小額資産の投資方法で重要になるのは、外国企業がミャンマーに進出する時に関与する外国投資法という法律です。
新外国投資法は、全20章57条から構成されているので、小額資産の投資方法ではよく検討しなければなりません。
会社設立の手続きに関する法律にも一層関心が高まるので、小額資産の投資方法を身につけておきましょう。
外国投資法が1988年に制定されて以来、初めての法改正になるので、小額資産の投資方法にかなり関係してきます。
外国企業が制限もしくは禁止される投資事業や合弁事業での規制が定められているので、小額資産の投資方法の参考になります。
どのような投資方法で、小額資産を考えていくかは大事で、失敗しないようにしなければなりません。
新外国投資法の条文や規則だけでは、小額資産の投資方法はわかりにくいかもしれません。
原則の方向性は分かっても、小額資産の投資方法の中で、何が正しくて何が正しくないのかはわかりにくいところです。

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