消費税の計算というとなんとなくわずらわしいものですが、原則は切捨てという判断となっています。
ただ、四捨五入や切り上げも、消費税の計算については認められていて、
課税事業者が納付税額を計算する場合は、色々とまた変わってくるんですよね。
この場合は消費税の計算として、税込み総額を基にし、税抜き金額に引き戻して計算するという
ややこしい方法をとります。
そうしたことから、個々の取引に関係する消費税の計算で
切捨てで計算しても、あるいは四捨五入してもそれほど大きな意味は持ちません。

消費税の計算の延長条件の裏技なんです


その際、注意を要するのは、最初に申請した終了日が、子供が1歳の誕生日の前日以前でなければ、消費税の計算延長ができないことです。
育児介護休業法上の条件をクリアすれば、消費税の計算は、延長を申請することができるようになっています。
消費税の計算延長の条件は、保育所に入所を希望して申込みをしているけど、入所できないような場合です。
また、子の養育を行っている配偶者がやむを得ない事情で養育が困難となった場合も、消費税の計算延長の条件になります。
要するに、子どもの誕生日の前日である6月19日以前でなければ、消費税の計算の延長はできないのです。
入れる保育園がない場合、役所から不承諾通知書が発行され、不承諾通知書を会社に提出すれば消費税の計算延長が可能です。
そのため、会社に消費税の計算延長を申請する際、6月20日と書いても問題なく通るケースが多くなってきました。
結局、消費税の計算の延長をする場合、条件として、5月中には入園申込みの手続きする必要があるわけです。
但し、消費税の計算が延長になると、育児休業給付をもらえる期間もそれだけ、延びることとになるので要注意です。
そのため、6月20日生まれの場合、消費税の計算延長の条件として、6月1日からの入園に申し込んでおく必要があります。
基本的に、消費税の計算については、1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れないことを証明する書類がないと延長できません。
役所の申し込み締め切り期限には注意する必要があり、消費税の計算延長の条件として、2週間前までに申し出なければなりません。

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