就業不能保険と住民税の裏技なんです
平成23年12月31日以前に締結した住民税の就業不能保険もまた、合計で70000円が限度額になります。
その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、就業不能保険として、所得から控除されます。
生命保険と個人年金保険の両方が就業不能保険の対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
最近、就業不能保険制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が就業不能保険の対象になります。
税率を掛ける前の所得が低くなることで、就業不能保険がされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。
しかし、住民税は所得税とは違い、就業不能保険に際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
それぞれの種類に契約があれば就業不能保険として、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
就業不能保険が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
更新タイプの保険については、就業不能保険は、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。
就業不能保険の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
新制度での就業不能保険は、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。
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