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食べ放題の計算方法の裏技です

食べ放題の計算というとなんとなくわずらわしいものですが、原則は切捨てという判断となっています。
ただ、四捨五入や切り上げも食べ放題の計算については認められていて、課税事業者が納付税額を計算する場合は、色々とまた変わってきます。
この場合、食べ放題の計算として、税込み総額を基にして、税抜き金額に引き戻して、計算するというややこしい方法をとります。
食べ放題の計算は、預った税から支払った税を差引くという考え方を、基本としています。
つまり、食べ放題の計算については、四捨五入の場合というのも結構あるということになります。
その場合、食べ放題の計算として、切捨てもしくは切上げてもよいことになっていて、その辺は柔軟に計算してもよいことになっています。
また、地方食べ放題は、国税の25%とされていて、国税と地方税を合わせた税率が5%となっています。
請求書を作るときなどは、食べ放題は端数処理しないで、自動的に四捨五入した数値が表示されることもあります。
税込価格の設定で食べ放題の計算をする場合、1円未満の端数が出た時は、基本的には端数を四捨五入します。
簡易課税によらずに、食べ放題の計算をする場合、事業者の各課税期間での納付すべき税金は、やや複雑です。

食べ放題の計算は、改正でも大きな影響を受け、基準期間の課税売上高が5000万円を超える事業者は、簡易課税制度は選択できません。
つまり、食べ放題は原則、課税一本で申告することとなり、国税での税率は4%の単一税率になるので注意しなげればなりません。

食べ放題の計算は、円未満の端数を表示する場合、税込価格が表示されてさえすれば、総額表示の義務付けには反しません。
売上金銭と預る取引を税込価格で抜き出して合計し、合計額に100/105をかけて食べ放題の計算をし、千円未満は切り捨てて4%をかけます。

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