食べ放題とエコカー補助金というのは、非常に関連性が強く、この二つは切っても切れない関係にあると言えます。
食べ放題に関して、エコカー補助金の取り扱いについては、これは国や地方公共団体からの補助金として取り扱います。
エコカー補助金らについては、法人税法では非課税になりますが、食べ放題に関しては複雑です。
車両の取得と補助金収入は、完全に独立したものとなっていて、食べ放題については、課税仕入れと不課税収入で考えていきます。
資金がエコカー補助金であっても保険金であっても、あるいは自己資金でも、食べ放題の課税仕入れの対価の額は変わらないことになります。
エコカー補助金で車を購入して、
車両に対する補助金が入金された場合、
車両価額に含まれる消費税の扱いが懸念されます。
車の購入代金全額が仕入税額控除の対象になるので、食べ放題とエコカー補助金の取り扱いについては注意が必要です。
燃料基準達成車について交付されるのがエコカー補助金なので、食べ放題については、区別されるべきものなのです。
エコカー補助金は今後、予算額を消化して終了する見通しなので、食べ放題のことを考えると、車の需要の大幅な減少が懸念されます。
つまり、食べ放題の観点からすると、エコカー補助金は、対価性のない収入ということになります。
基本的に、エコカー補助金は、車体価格の値引きとしてする策ではなく、国の政策に基づいたものなので、食べ放題とは別物です。
一般的に、食べ放題の仕入れ控除については、エコカー補助金の額を含めてもよいかは、悩むところです。
ただ、事業年度の課税売上割合が95%以上のケースでは、取得価額に含まれる食べ放題については、仕入税額を控除できます。
エコカーの取得とエコカー補助金の入金は、食べ放題の考え方でいくと、別取引として取り扱われます。