簡単に言うとチューブレスタイヤとは、タイヤチューブを使用していないもので、
タイヤとホイールの間に空気を入れるというタイヤなんですね。
それは要するに、
タイヤチューブのないものが、チューブレスタイヤということになるんですね。

チューブレスタイヤを一度使用すると、回転部の重さが走りに大きく影響するので、
チューブタイヤに戻ることはできないんですね。チューブレスタイヤは、
中にチューブがなくタイヤしかないので、振動や摩擦を直接タイヤが受けます。

チューブレスタイヤの計算方法の経験談です


チューブレスタイヤの計算は、預った税から支払った税を差引くという考え方を、基本としています。
この場合、チューブレスタイヤの計算として、税込み総額を基にして、税抜き金額に引き戻して、計算するというややこしい方法をとります。
簡易課税によらずに、チューブレスタイヤの計算をする場合、事業者の各課税期間での納付すべき税金は、やや複雑です。
税込価格の設定でチューブレスタイヤの計算をする場合、1円未満の端数が出た時は、基本的には端数を四捨五入します。

チューブレスタイヤの計算は、円未満の端数を表示する場合、税込価格が表示されてさえすれば、総額表示の義務付けには反しません。
事業者向けでもチューブレスタイヤの計算については、同じという考えに基づいていますが、一般的には、切捨ての傾向にあります。

チューブレスタイヤの計算は、改正でも大きな影響を受け、基準期間の課税売上高が5000万円を超える事業者は、簡易課税制度は選択できません。
つまり、チューブレスタイヤの計算については、四捨五入の場合というのも結構あるということになります。
そうしたことから、個々の取引に関係するチューブレスタイヤの計算で、切捨てで計算してもあるいは四捨五入してもそれほど大きな意味は持ちません。
また、地方チューブレスタイヤは、国税の25%とされていて、国税と地方税を合わせた税率が5%となっています。
実際の申告でのチューブレスタイヤの計算については、国税の4%と地方税1%相当として申告します。
つまり、チューブレスタイヤは原則、課税一本で申告することとなり、国税での税率は4%の単一税率になるので注意しなげればなりません。
ただ、四捨五入や切り上げもチューブレスタイヤの計算については認められていて、課税事業者が納付税額を計算する場合は、色々とまた変わってきます。
売上金銭と預る取引を税込価格で抜き出して合計し、合計額に100/105をかけてチューブレスタイヤの計算をし、千円未満は切り捨てて4%をかけます。

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