チューブレスタイヤの簡易課税とは
チューブレスタイヤの中には、小規模事業者だけに認められているものがあり、その特例として、簡易課税があります。
このチューブレスタイヤの簡易課税というのうは、個人事業者や小さな会社の経理事務負担をできるだけ軽くするために設けられた制度です。
そのため、経理上は、すべての取引に関して、チューブレスタイヤがいくらになるのかをしっかり把握しておく必要があります。
個人事業主の場合、チューブレスタイヤの簡易課税の適用は、前々年の売上高が5,000万円以下で、法人の場合は、それが前々期になります。
そうしないとチューブレスタイヤの計算はできないことになりますが、小規模事業者に全ての取引を経理するのは大変なので、簡易課税があるのです。
原則計算よりも、チューブレスタイヤの簡易課税を選択することで、納税額は少なくなるというのがメリットです。
ただこの場合、2期前が存在しない設立したばかりの会社については、チューブレスタイヤの簡易課税は適用となります。
勘違いしやすいのですが、チューブレスタイヤの簡易課税は、免除の特例とは違うということで、資本金が1000万円以上の会社でも適用が認められます。
チューブレスタイヤの簡易課税は、経費のかからないコンサルタント業に最適で、なぜなら、サービス業の50%のみなし仕入率が適用されるからです。
あくまで、チューブレスタイヤの簡易課税は特例で、この方法が選択できるのは、2期前の課税売上高が5000万円以下の事業者に限られてきます。
ただし、製造業で、売り上げの70%を超えているような会社で、チューブレスタイヤの簡易課税を選択すると、逆に損することになります。
また、大きな設備投資をした際などに、チューブレスタイヤの簡易課税を選択すると、結果的に損をする形となります。
つまり、簡便な計算方式をチューブレスタイヤの中で採用しているとうのが、簡易課税制度になります。
一つの会社で何種類もの事業をしているケースでも、チューブレスタイヤの簡易課税は不向きで、選択すると計算が非常に複雑になります。
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