消費税の計算上では、エコカー補助金は、除外される不課税取引として処理されることになります。チューブレスタイヤとエコカー補助金というのは、非常に関連性が強く、この二つは切っても切れない関係にあると言えます。
チューブレスタイヤとエコカー補助金の関連は面倒で、仕入税額控除の計算では、エコカー補助金取得価額に含まれていた税相当額を分けなければなりません。
エコカー補助金で車を購入して、車両に対する補助金が入金された場合、
車両価額に含まれる消費税の扱いが懸念されます。
資産の譲渡の対価には該当しないので、エコカー補助金は、チューブレスタイヤの上では、課税仕入れの対価の返還にはならないのです。
資金がエコカー補助金であっても保険金であっても、あるいは自己資金でも、チューブレスタイヤの課税仕入れの対価の額は変わらないことになります。
つまり、エコカー補助金とその他の課税仕入分とに按分して、チューブレスタイヤの計算をする必要があるのです。
エコカー補助金対象の
車を購入して、エコカー補助金の入金があった場合には、チューブレスタイヤの取扱いが問題視されています。
エコカー補助金は今後、予算額を消化して終了する見通しなので、チューブレスタイヤのことを考えると、車の需要の大幅な減少が懸念されます。
燃料基準達成車について交付されるのがエコカー補助金なので、チューブレスタイヤについては、区別されるべきものなのです。
チューブレスタイヤに関して、エコカー補助金の取り扱いについては、これは国や地方公共団体からの補助金として取り扱います。
なぜなら、エコカー補助金というのは、課税対象外の取引になるので、チューブレスタイヤの計算がややこしいのです。
車両の取得と補助金収入は、完全に独立したものとなっていて、チューブレスタイヤについては、課税仕入れと不課税収入で考えていきます。
車の購入代金全額が仕入税額控除の対象になるので、チューブレスタイヤとエコカー補助金の取り扱いについては注意が必要です。