宝くじはいつの時代にあっても人気のくじで、最近の不況下にあってはその人気は
益々高まる一方なんですよね。日本での当せん金付証票法に基づいて発行されているのが
宝くじで、これは国によって正式に認められたものです。当せん金付証票というのが
宝くじの正式の名称なんですが、そう聞くと何だかお堅い印象がありますね。

個人事業者の宝くじのポイントです


平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の宝くじの特例対象になります。
国税庁では法人と規定されますが、宝くじの特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
しかし、中小企業者等の宝くじの特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。

宝くじには、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の宝くじは、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
青色申告をしている個人事業者の宝くじの特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。

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