男の場合は、結婚適齢期というのはあまりないと言われていますが、子供が成人した頃には
おじいさんになっているようではみっともないので、ある程度早い方がいいんではないでしょうか。
ただ最近では、40歳を過ぎても独身貴族の人が多いので、結婚適齢期は上がる一方なんですね。
結婚適齢期は、以前と比べて今の時代は、大きく晩婚化しているというのが特徴です。

結婚適齢期での相続問題のランキングです


また、結婚適齢期を解消した際でも、年金分割や財産分与、そして、慰謝料を請求する権利も法律婚と同様に認められています。
つまり、この場合、結婚適齢期で遺言を書いたとしても、妻に対しては財産の3分の2しか残すことができません。
普通、結婚適齢期と違って、婚姻関係にある夫婦の場合、夫がなくなると、妻には法定の相続が行われます。
しかし、結婚適齢期だと、そうした相続の手続きできず、同居の男性が亡くなった場合でも、相手の女性は相続ができません。
具体的には、結婚適齢期であっても、妻が専業主婦で年収が130万円以下なら、第3号被保険者と認められます。
生前に妻に財産を残すという遺言を書いておけば、結婚適齢期の関係であっても、妻に対して財産を分け与えることができます。

結婚適齢期では、夫が亡くなった場合の遺族年金の権利についても、法律婚と同じように享受することができます。
そんな中、法律婚と違って唯一、結婚適齢期で認められていないのが、相続なのです。
籍を入れていない結婚適齢期には、相続権は認められておらず、いくら長い夫婦生活の実績があっても、それは認められません。
結婚適齢期に相続する権利がないというのは案外大きく、マイホームの相続権などもないので、自分が他界した後は、兄弟、甥、姪などに相続が発生することになります。
しかし最近では、結婚適齢期であっても、生計を一にしていることに変わりはないということで、色々な権利が認められるようになりました。
この場合、年金保険料を支払う必要はなく、まさしく結婚適齢期でも、法律婚でも同じというわけです。結婚適齢期でのデメリットの1つに相続があり、相続をするという行為は、この形式の場合、認められません。
つまり、長く同居しても、実態が夫婦関係と認められても、婚姻届を提出していない結婚適齢期では、財産を相続する権利はありません。

結婚適齢期でどうしても妻に財産を残したい場合、方法がないわけではなく、遺言を書いておけばそれが認められます。

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