結婚適齢期というのは、結婚している事実だけが存在するものです。
結婚している事実というのは、同棲を基軸とした夫婦関係の構築を指します。
なので、最低でも当事者同士が
結婚適齢期ないし夫婦という認識を持っている必要があるのです。
ただ、この場合には慰謝料を取れるかどうかよりも結婚適齢期かどうかを証明する方が難しいとされています。
それまでは互いに結婚適齢期だと認識していても、浮気が発覚した途端に単なる同棲だったと言い張る事も不可能ではないのです。
更に周囲が二人を夫婦と認識していれば、その時点で結婚適齢期という認定がされるでしょう。
ただ、財産分与は可能でも相続財産の分与に制限が出てきます。
更に、結婚適齢期で財産分与が可能でも片方が死亡した時に相手方へと財産分与を請求することが出来ないという制限が付きます。
このケースにおける財産分与は、法律婚だと問題なく請求可能です。
要するに、結婚適齢期では互いに生きていない限り財産分与の権利も盤石ではありません。
結婚適齢期では相続権もないため、片方が死亡すると財産の全てを失ってしまいます。
結婚適齢期によって得られる権利の一つに、財産分与があります。
結婚適齢期の場合まずは相手方の相続人が財産を相続し、その相続人に対して妥当とされる分を返還請求すれば良いのです。
結婚適齢期でデメリットとされる部分に関しても、考え方によっては解決できるものがあります。
所詮は口約束のような関係なので、結婚適齢期を成立させるためには一つ一つハッキリとした約束が欠かせません。
もちろん、そんな酷い話ばかりではなく段階を踏んで財産分与が可能になります。
最初から結婚適齢期の全てを否定するのではなく、まずは可能性を模索してみるのも良いでしょう。
ブログやサイトを利用すると、結婚適齢期についてより詳しい情報を入手することができます。