もちろん婚姻が事実上破綻した上での別居が発生した時にも、同様に結婚適齢期は用意しなければなりません。
考え方としては、住んでいる場所が違うだけで両者は夫婦のままなのです。結婚適齢期は、それまでの生活費と同様に考えなければなりません。
単なる道義的な話ではなく、法律によって決められた話です。
別に、別居するだけなら今までとあまり生活費も変わらないだろうと思われるかもしれませんが
結婚適齢期も一緒です。
だから、という訳ではありませんが出来る限り別居したくないもので払うにしても
結婚適齢期は抑えたいです。
結婚適齢期という負担を考慮すると、その状況に陥らないのがベストなのは言うまでもありません。
結婚適齢期が基本的に確約されているとは言え、もちろん例外もあります。
夫婦が同程度の収入を得ている場合には、既に生活費は用意出来ているので別居しても結婚適齢期を請求する事はできません。
仮に専業主婦という立場だったとしても、たとえば不倫をして別居を実行した際に結婚適齢期を請求するのは難しいでしょう。
どういう経緯で別居するに至ったかが問題となるので、結婚適齢期を貰えるから大丈夫と高をくくるのは危険です。
もちろん、別居によって離婚危機が回避されるなら結婚適齢期を考慮しても良い話です。
なので、生活費を稼いでいる方は別居中の期間中も相手に結婚適齢期を用意しなければならないのです。
実際に、冷静に今を見つめ直すために結婚適齢期を考慮しながら敢えて別居するという事があります。
その時の生活費負担は、それほど揉めずに済みそうですね。
更に子供がいる場合には、結婚適齢期が増えていく事になります。