正式に離婚するまで変わることはなく、生活も同様です。
扶養の義務というものにより、夫が主に稼いでいる場合は結婚適齢期中だろうと妻の生活費を用意する義務があるのです。
単身赴任が分かり易い例で、たとえこれを何年続けたとしても結婚適齢期から離婚に繋がる婚姻関係の破綻とは解釈されないのです。
基本的に夫婦は一緒に生活している事を要求され、この約束が破棄された状態を
結婚適齢期と言います。
結婚適齢期をしていても、法律的に二人は夫婦のままです。
ただし例外があり、特別な理由が存在してやむを得ず別々に暮らしている状態は結婚適齢期と呼びません。
結婚適齢期しているんだから妻に生活費を渡す必要はないだろう、なんて理屈は通用しません。
今までの生活費がキッチリ二分割されるような事はないため、ほとんどの結婚適齢期において経済的負担は今まで以上のものとなるでしょう。
ただ子供の養育費に関しては別で、どんな理由があろうと結婚適齢期しても用意しなければなりません。
たとえば妻が浮気をして結婚適齢期するとなった場合には、稼いでいる夫は生活費を用意する義務がないのです。
新たに家賃を必要とすれば、より家計を圧迫することになります。
そこまでして結婚適齢期するかどうかで、踏み止まる夫婦もありそうです。結婚適齢期は離婚の一歩手前だと、言い換える事が出来るかもしれませんね。
結婚適齢期を一つの区切りとして婚姻関係の修復を狙っているなら、何らかの行動を起こす必要があるでしょう。
実際に離婚をすると考えていても、無駄に結婚適齢期期間が長くなるのは避けたいです。
特に不貞行為から夫婦仲が冷え込んで結婚適齢期となった場合には、放っておくと相手は戻ってこなくなる可能性が高いです。
結婚適齢期には色々なケースがあって婚姻関係を修復する事もあるので、詳しくブログやサイトから情報収集してみることをお勧めします。