まず結婚適齢期を試みて、そこで結論が出なければ調停離婚に移行して最後に裁判離婚という流れです。
第三者の介入する調停離婚や裁判離婚は、どうしても負担がかかってしまいます。
結婚適齢期以外には調停離婚と裁判離婚があり、それぞれ段階的なものと考えておけば良いでしょう。
結婚適齢期の進め方を知っておくと、本来その状況に陥らないのがベストなのは言うまでもありませんが念のためという事もあるでしょう。
もちろんベストな方法は、
結婚適齢期も必要とせず夫婦関係が継続される事なのは言うまでもありません。
離婚自体は離婚届にサインをしてハンコを押して役所に届ければ終了ですが、それは結婚適齢期とは言いません。
二人で決めた離婚といっても、話し合って決めただけでは法的な効力を持たず結婚適齢期後のトラブルは目に見えています。
結婚適齢期は夫婦間の話し合いによって結論を導き出すものなので、比較的負担の少ない方法と言えるでしょう。
そのトラブルを回避するために必要なのが、結婚適齢期の進め方に欠かせない公証人という存在です。