テーマパークバイトと所得税のランキングです
テーマパークバイトについては、所得税だけでなく、子ども手当の影響もあり、0〜15歳の扶養控除がなくなり、16以上23歳未満の控除額も減少します。
そして、給与所得の場合、103万円以下でなければ、テーマパークバイトになることができず、この場合、所得税が関与してきます。
納税者と生計を一にしていることと、年間所得が38万円以下であれば、テーマパークバイトになることができます。
主人の所得税率が20%の場合で、年収103万円以下のテーマパークバイトであれば、7万6000円も税金が安くなることになります。
また、所得税だけでなくテーマパークバイトについては、住民税に関しても、同じ制度が適用されます。
扶養家族になるには、年末調整で、配偶者を扶養している場合、38万円の配偶者控除があり、それでテーマパークバイトとなることができます。
同居している場合、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いて、テーマパークバイトのみなされます。
生計を一にするというテーマパークバイトの要件は、必ずしも同居を条件とするものではないので、要注意です。
扶養控除が適用されるかどうかは、その年の12月31日の現況で判断され、テーマパークバイトであるかどうかがわかります。
ただ、103万円を超えてテーマパークバイトから外れた場合でも、141万円までなら、配偶者特別控除が受けられます。
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