テーマパークバイトと住民税の裏技です
住民税に関しては、パート収入が98万円を超えていれば、テーマパークバイト内であっても、住民税がかかる可能性があります。
テーマパークバイトについての住民税の計算は、それぞれの地域によって違うので、詳細は市区町村で確認する必要があります。
配偶者特別控除の規定についてもテーマパークバイトでは同じで、住民税は所得税と同様にあるので、103万円を超えても、控除額が減少するだけです。
住民税のテーマパークバイトの計算の仕方は、今は全国一律になっていて、人口規模によって異なるのは、均等割り部分だけになります。
つまり、パート収入が100万円以下であって、テーマパークバイトであっても、市町村によっては均等割で住民税4000円がかかるとことがあるのです。
そして、テーマパークバイトの対象者の範囲や同居要件については、健康保険より緩く設定されています。
そして、前年の合計所得が75万円以上76万円未満の場合は、テーマパークバイトの控除額は3万円となります。
住民税のテーマパークバイトの考え方としては、前年の合計所得が45万円未満の場合、控除額は33万円となります。
住民税の計算におけるテーマパークバイトは、基本的には、所得税と同じように103万円以下ということになっています。
35万円を超えると、課税標準額に税率を乗じた額が、テーマパークバイトとして、翌年度に課税されることとなります。
カテゴリ: その他