法人登記上の目的変更です
目的変更の法人登記をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
具体的な法人登記に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
株主総会での法人登記の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
法人登記の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
原則、法人登記の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
また、法人登記の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
また、法人登記の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で法人登記をする際は、役所の許認可が必要です。
法人登記の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つ法人登記で記載しておけばOKです。
法人登記の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
会社法が新しくなる前の法人登記は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
会社や法人の法人登記のための登記事項証明書や登記簿謄本などの有益な情報を確保できます。
法人登記に関しては、登記情報提供制度というものがあり、
これは登記所が保有する登記情報を提供するものです。
法人登記の情報はインターネットを利用しパソコンで確認できます。
法人登記の情報制度は、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律で定められています。
法人登記に情報を請求する場合、申請書には会社の商号、本店を記載しなければなりません。
登記事項証明書についても、法人登記の情報交換システムにより、
最寄りの登記所から他の登記所管轄のものを取得できます。
この法人登記の情報については、
誰でも所定の手数料を納付すれば、その交付を請求することができます。
登記事項証明書交付申請書を作成することが可能になるので、法人登記の情報は大いに利用すべきでしょう。
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