法人登記については、登記の申請が受け付けられた場合、
登記簿にその申請した内容が記録されるようになっています。

不動産の法人登記なら、誰がその不動産の持ち主になったのか、
あるいは、誰の抵当権が設定されている不動産なのかが記録されます。

会社の法人登記であれば、会社がどんな事業をして、誰が代表者なのか
などといったものが記載され、法人登記では登記事項証明書が必要で、
記録された内容を書面で発行し、どんな内容の登記なのかを証明します。

法人登記に関する期限は人気なんです


法人登記の期限が過ぎてしまうと、登記を受け付けてもらえないことはありませんが、過料は実にバカらしいです。
会社の役員に変更があった際で、法人登記の内容に変更が生じたと場合、2週間以内に登記をしなければならない期限があります。
また、法人登記の期限が過ぎると、一定の手続きを経て解散したものとみなされてしまう場合もあります。
そのため、法人登記の期限は遵守すべきで、どの程度登記が遅れたら過料が課せられるのかは一律に定められているわけではありません。
取締役の任期を10年としている会社の場合、法人登記の期限切れで、その後2年が経過すると、休眠会社扱いになります。
株式会社においては、最後に法人登記をしてから12年経過すると、休眠会社にされてしまうので要注意です。
期限を過ぎても法人登記はできますが、期限までに登記をしなかった場合、過料が課せられます。

法人登記は、期限をすぎると、後日、登記懈怠として過料が課せられるので、注意しなければなりません。法人登記をする場合、気をつけなければならないは、登記を申請する事項ごとに、期限が定められていることです。
つまり、法人登記の期限切れの過料制裁は、何ヶ月遅れたらいくらというようなものではないのです。
基準が設けられているわけではないので、法人登記の期限切れの過料については、料金は不明です。
一般的には、法人登記の過料については、数万円の請求というのがよくあるケースなので、これが1つの目安にはなります。

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