法人登記に関する期限は人気なんです
法人登記の期限が過ぎてしまうと、登記を受け付けてもらえないことはありませんが、過料は実にバカらしいです。
会社の役員に変更があった際で、法人登記の内容に変更が生じたと場合、2週間以内に登記をしなければならない期限があります。
また、法人登記の期限が過ぎると、一定の手続きを経て解散したものとみなされてしまう場合もあります。
そのため、法人登記の期限は遵守すべきで、どの程度登記が遅れたら過料が課せられるのかは一律に定められているわけではありません。
取締役の任期を10年としている会社の場合、法人登記の期限切れで、その後2年が経過すると、休眠会社扱いになります。
株式会社においては、最後に法人登記をしてから12年経過すると、休眠会社にされてしまうので要注意です。
期限を過ぎても法人登記はできますが、期限までに登記をしなかった場合、過料が課せられます。
法人登記は、期限をすぎると、後日、登記懈怠として過料が課せられるので、注意しなければなりません。法人登記をする場合、気をつけなければならないは、登記を申請する事項ごとに、期限が定められていることです。
つまり、法人登記の期限切れの過料制裁は、何ヶ月遅れたらいくらというようなものではないのです。
基準が設けられているわけではないので、法人登記の期限切れの過料については、料金は不明です。
一般的には、法人登記の過料については、数万円の請求というのがよくあるケースなので、これが1つの目安にはなります。
会社や法人の法人登記のための登記事項証明書や登記簿謄本などの有益な情報を確保できます。
法人登記に関しては、登記情報提供制度というものがあり、
これは登記所が保有する登記情報を提供するものです。
法人登記の情報はインターネットを利用しパソコンで確認できます。
法人登記の情報制度は、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律で定められています。
法人登記に情報を請求する場合、申請書には会社の商号、本店を記載しなければなりません。
登記事項証明書についても、法人登記の情報交換システムにより、
最寄りの登記所から他の登記所管轄のものを取得できます。
この法人登記の情報については、
誰でも所定の手数料を納付すれば、その交付を請求することができます。
登記事項証明書交付申請書を作成することが可能になるので、法人登記の情報は大いに利用すべきでしょう。
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