法人登記とはとは
税込み処理を適用している会社の場合は、法人登記は税額込みの額で、判定することになります。
また、税抜き処理を適用している会社においては、法人登記は、税額を抜いた額で判定することになります。
法人登記は、その経理処理によって変わってきますが、その際、固定資産税のことも考慮しながら、処理しなければなりません。
また、30万円未満の法人登記には、損金算入に関して、特別な定めがあるので、注意しなければなりません。
その場合、法人登記については、平成15年4月から平成22年3月までに、事業用に供した場合という決まりがあります。
基本的に、法人登記にはその範囲が定められていて、1つは取得価額もしくは製作価額が10万円未満の減価償却資産があります。
また、法人登記を計算する場合は、一括償却資産の取得価格に事業年度の月数を掛けて、36ヶ月で割ります。
取得価格20万円未満の法人登記の場合は、3年間で償却する一括償却資産として、経理処理ができるようになっています。
但し、この場合の法人登記に関しては、青色申告などの要件があるので、留意しなければなりません。
取得価格が10万円未満の法人登記に関しては、備品消耗品費として処理していくのが、通常のやり方になります。
10万円未満かどうかは、会社の消費税の経理処理の方法によって変わってくるので、法人登記であるかどうかの判断は留意しなければなりません。
そして、この際の法人登記については、償却資産の課税対象外となるので、その辺もよく覚えておきましょう。
会社や法人の法人登記のための登記事項証明書や登記簿謄本などの有益な情報を確保できます。
法人登記に関しては、登記情報提供制度というものがあり、
これは登記所が保有する登記情報を提供するものです。
法人登記の情報はインターネットを利用しパソコンで確認できます。
法人登記の情報制度は、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律で定められています。
法人登記に情報を請求する場合、申請書には会社の商号、本店を記載しなければなりません。
登記事項証明書についても、法人登記の情報交換システムにより、
最寄りの登記所から他の登記所管轄のものを取得できます。
この法人登記の情報については、
誰でも所定の手数料を納付すれば、その交付を請求することができます。
登記事項証明書交付申請書を作成することが可能になるので、法人登記の情報は大いに利用すべきでしょう。
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