法人登記については、登記の申請が受け付けられた場合、
登記簿にその申請した内容が記録されるようになっています。

不動産の法人登記なら、誰がその不動産の持ち主になったのか、
あるいは、誰の抵当権が設定されている不動産なのかが記録されます。

会社の法人登記であれば、会社がどんな事業をして、誰が代表者なのか
などといったものが記載され、法人登記では登記事項証明書が必要で、
記録された内容を書面で発行し、どんな内容の登記なのかを証明します。

法人登記とはとは


税込み処理を適用している会社の場合は、法人登記は税額込みの額で、判定することになります。
また、税抜き処理を適用している会社においては、法人登記は、税額を抜いた額で判定することになります。

法人登記は、その経理処理によって変わってきますが、その際、固定資産税のことも考慮しながら、処理しなければなりません。
また、30万円未満の法人登記には、損金算入に関して、特別な定めがあるので、注意しなければなりません。
その場合、法人登記については、平成15年4月から平成22年3月までに、事業用に供した場合という決まりがあります。
基本的に、法人登記にはその範囲が定められていて、1つは取得価額もしくは製作価額が10万円未満の減価償却資産があります。
また、法人登記を計算する場合は、一括償却資産の取得価格に事業年度の月数を掛けて、36ヶ月で割ります。
取得価格20万円未満の法人登記の場合は、3年間で償却する一括償却資産として、経理処理ができるようになっています。
但し、この場合の法人登記に関しては、青色申告などの要件があるので、留意しなければなりません。
取得価格が10万円未満の法人登記に関しては、備品消耗品費として処理していくのが、通常のやり方になります。
10万円未満かどうかは、会社の消費税の経理処理の方法によって変わってくるので、法人登記であるかどうかの判断は留意しなければなりません。
そして、この際の法人登記については、償却資産の課税対象外となるので、その辺もよく覚えておきましょう。

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