法人登記については、登記の申請が受け付けられた場合、
登記簿にその申請した内容が記録されるようになっています。

不動産の法人登記なら、誰がその不動産の持ち主になったのか、
あるいは、誰の抵当権が設定されている不動産なのかが記録されます。

会社の法人登記であれば、会社がどんな事業をして、誰が代表者なのか
などといったものが記載され、法人登記では登記事項証明書が必要で、
記録された内容を書面で発行し、どんな内容の登記なのかを証明します。

無形区分と法人登記のポイントとは


そのことから、一般的に法人登記は、一括償却資産として、有形と無形に分けた方がいいのかという疑問がわきます。
無形ではなく、固定資産として法人登記を計上する場合、計上基準額を取得価額10万円以上とします。
その場合の法人登記は、費用処理をしてBS計上しないか、あるいは、長期前払費用としてBS計上することになります。
固定資産の計上基準について法人登記を取得価額20万円以上とする場合は、一括償却資産は計上しません。
そうしたことから、法人登記は固定資産として計上するより、無形ではなく、費用処理して申告調整で処理する方がいいかもしれません。
税務上の処理とあわせる場合、法人登記は、無形の区分をしないで、長期前払費用で処理するのが、最も良いでしょう。
オンバランスしたい場合は、法人登記は分け、もしくは、無形の部分は本勘定で処理するのが妥当ということになります。
この場合、法人登記については、通常の減価償却か一括償却の違いはありますが、BS上では有形か無形を表示しなければなりません。
一括償却資産の法人登記に関しては法人税法の償却方法であって、資産の種類ではないことに注意が必要です。

法人登記で、一定の条件にあった資産については、耐用年数を短縮してよいという税金上の記別があります。

法人登記は、無形ではなく、長期前払費用として償却していく方が正しい処理と言えるかもしれません。
5年前に購入した会計ソフトの法人登記が15万円の場合、少額の繰延資産に該当することになります。

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