無形区分と法人登記のポイントとは
そのことから、一般的に法人登記は、一括償却資産として、有形と無形に分けた方がいいのかという疑問がわきます。
無形ではなく、固定資産として法人登記を計上する場合、計上基準額を取得価額10万円以上とします。
その場合の法人登記は、費用処理をしてBS計上しないか、あるいは、長期前払費用としてBS計上することになります。
固定資産の計上基準について法人登記を取得価額20万円以上とする場合は、一括償却資産は計上しません。
そうしたことから、法人登記は固定資産として計上するより、無形ではなく、費用処理して申告調整で処理する方がいいかもしれません。
税務上の処理とあわせる場合、法人登記は、無形の区分をしないで、長期前払費用で処理するのが、最も良いでしょう。
オンバランスしたい場合は、法人登記は分け、もしくは、無形の部分は本勘定で処理するのが妥当ということになります。
この場合、法人登記については、通常の減価償却か一括償却の違いはありますが、BS上では有形か無形を表示しなければなりません。
一括償却資産の法人登記に関しては法人税法の償却方法であって、資産の種類ではないことに注意が必要です。
法人登記で、一定の条件にあった資産については、耐用年数を短縮してよいという税金上の記別があります。
法人登記は、無形ではなく、長期前払費用として償却していく方が正しい処理と言えるかもしれません。
5年前に購入した会計ソフトの法人登記が15万円の場合、少額の繰延資産に該当することになります。
会社や法人の法人登記のための登記事項証明書や登記簿謄本などの有益な情報を確保できます。
法人登記に関しては、登記情報提供制度というものがあり、
これは登記所が保有する登記情報を提供するものです。
法人登記の情報はインターネットを利用しパソコンで確認できます。
法人登記の情報制度は、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律で定められています。
法人登記に情報を請求する場合、申請書には会社の商号、本店を記載しなければなりません。
登記事項証明書についても、法人登記の情報交換システムにより、
最寄りの登記所から他の登記所管轄のものを取得できます。
この法人登記の情報については、
誰でも所定の手数料を納付すれば、その交付を請求することができます。
登記事項証明書交付申請書を作成することが可能になるので、法人登記の情報は大いに利用すべきでしょう。
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