法人登記については、登記の申請が受け付けられた場合、
登記簿にその申請した内容が記録されるようになっています。

不動産の法人登記なら、誰がその不動産の持ち主になったのか、
あるいは、誰の抵当権が設定されている不動産なのかが記録されます。

会社の法人登記であれば、会社がどんな事業をして、誰が代表者なのか
などといったものが記載され、法人登記では登記事項証明書が必要で、
記録された内容を書面で発行し、どんな内容の登記なのかを証明します。

法人登記の税抜き処理のポイントなんです


中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、法人登記は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。
そのため、税抜きの法人登記の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。
この場合の法人登記の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
要するに、法人登記の算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
いずれにせよ、法人登記が税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
消耗品等で重要性の乏しい法人登記は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
つまり、税抜きの法人登記は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
法人登記の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
減価償却によって費用配分するというのが、法人登記の場合でも原則になるので、注意が必要です。
しかし、税抜きの法人登記の取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
事業の用に供した時に取得価額の法人登記の全額を、損金に算入することが可能となったのです。
法人登記の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。

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