法人登記の税抜き処理のポイントなんです
中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、法人登記は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。
そのため、税抜きの法人登記の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。
この場合の法人登記の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
要するに、法人登記の算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
いずれにせよ、法人登記が税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
消耗品等で重要性の乏しい法人登記は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
つまり、税抜きの法人登記は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
法人登記の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
減価償却によって費用配分するというのが、法人登記の場合でも原則になるので、注意が必要です。
しかし、税抜きの法人登記の取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
事業の用に供した時に取得価額の法人登記の全額を、損金に算入することが可能となったのです。
法人登記の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。
会社や法人の法人登記のための登記事項証明書や登記簿謄本などの有益な情報を確保できます。
法人登記に関しては、登記情報提供制度というものがあり、
これは登記所が保有する登記情報を提供するものです。
法人登記の情報はインターネットを利用しパソコンで確認できます。
法人登記の情報制度は、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律で定められています。
法人登記に情報を請求する場合、申請書には会社の商号、本店を記載しなければなりません。
登記事項証明書についても、法人登記の情報交換システムにより、
最寄りの登記所から他の登記所管轄のものを取得できます。
この法人登記の情報については、
誰でも所定の手数料を納付すれば、その交付を請求することができます。
登記事項証明書交付申請書を作成することが可能になるので、法人登記の情報は大いに利用すべきでしょう。
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