法人登記については、登記の申請が受け付けられた場合、
登記簿にその申請した内容が記録されるようになっています。

不動産の法人登記なら、誰がその不動産の持ち主になったのか、
あるいは、誰の抵当権が設定されている不動産なのかが記録されます。

会社の法人登記であれば、会社がどんな事業をして、誰が代表者なのか
などといったものが記載され、法人登記では登記事項証明書が必要で、
記録された内容を書面で発行し、どんな内容の登記なのかを証明します。

法人登記の対象金額とは


そして、取得価額が10万円未満の金額の法人登記に限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
取得価額20万円未満の金額の法人登記の減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額の法人登記の場合に処理することが可能です。

法人登記の金額については、取得価額が10万円未満の資産を計上できるのは、極めてまれであると言えます。
一括償却資産について、法人登記の場合、金額計算は、各事業年度の一括償却資産の取得価額の合計額を36ヶ月で割って算出します。
取得価額が10万円未満のものは法人登記とみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。
法人登記は一括均等償却が求められ、財務会計上、一括償却資産を固定資産に計上することもできます。
一括償却資産は、法人登記の場合、全部または一部について、除却または譲渡がなされた場合でも、金額を損金算入できません。

法人登記は、取得した事業年度において、全額の金額を費用化することも可能となっています。
その場合の法人登記は、税務申告の際、金額を取得した事業年度につき、3分の2の加算をし、以降、2事業年度に3分の1ずつ減算していきます。
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額の法人登記を取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
この場合の法人登記の金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。

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