法人登記については、登記の申請が受け付けられた場合、
登記簿にその申請した内容が記録されるようになっています。

不動産の法人登記なら、誰がその不動産の持ち主になったのか、
あるいは、誰の抵当権が設定されている不動産なのかが記録されます。

会社の法人登記であれば、会社がどんな事業をして、誰が代表者なのか
などといったものが記載され、法人登記では登記事項証明書が必要で、
記録された内容を書面で発行し、どんな内容の登記なのかを証明します。

法人登記の特例は人気なんです



法人登記の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
中小企業者というのは、法人登記においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
この場合、一定の要件のもと、法人登記を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
適用を受ける事業年度での法人登記の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
法人登記の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、法人登記の特例対象になります。
この場合、法人登記の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
特例対象となる法人登記は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人を法人登記での中小企業者とします。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、法人登記の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
そして、法人登記の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、法人登記の特例の対象になります。

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