法人登記の特例は人気なんです
法人登記の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
中小企業者というのは、法人登記においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
この場合、一定の要件のもと、法人登記を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
適用を受ける事業年度での法人登記の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
法人登記の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、法人登記の特例対象になります。
この場合、法人登記の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
特例対象となる法人登記は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人を法人登記での中小企業者とします。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、法人登記の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
そして、法人登記の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、法人登記の特例の対象になります。
会社や法人の法人登記のための登記事項証明書や登記簿謄本などの有益な情報を確保できます。
法人登記に関しては、登記情報提供制度というものがあり、
これは登記所が保有する登記情報を提供するものです。
法人登記の情報はインターネットを利用しパソコンで確認できます。
法人登記の情報制度は、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律で定められています。
法人登記に情報を請求する場合、申請書には会社の商号、本店を記載しなければなりません。
登記事項証明書についても、法人登記の情報交換システムにより、
最寄りの登記所から他の登記所管轄のものを取得できます。
この法人登記の情報については、
誰でも所定の手数料を納付すれば、その交付を請求することができます。
登記事項証明書交付申請書を作成することが可能になるので、法人登記の情報は大いに利用すべきでしょう。
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