法人登記と法人税ブログです
法人登記の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
法人税法においては、法人登記の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
一括償却資産の法人登記については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。法人登記について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
法人税法における法人登記の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
そして、法人登記については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
法人税においては、法人登記の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
法人登記の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
取得価額が20万円未満の法人登記なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合の法人登記は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、法人登記は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があれば法人登記の償却方法は、変更することが可能です。
会社や法人の法人登記のための登記事項証明書や登記簿謄本などの有益な情報を確保できます。
法人登記に関しては、登記情報提供制度というものがあり、
これは登記所が保有する登記情報を提供するものです。
法人登記の情報はインターネットを利用しパソコンで確認できます。
法人登記の情報制度は、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律で定められています。
法人登記に情報を請求する場合、申請書には会社の商号、本店を記載しなければなりません。
登記事項証明書についても、法人登記の情報交換システムにより、
最寄りの登記所から他の登記所管轄のものを取得できます。
この法人登記の情報については、
誰でも所定の手数料を納付すれば、その交付を請求することができます。
登記事項証明書交付申請書を作成することが可能になるので、法人登記の情報は大いに利用すべきでしょう。
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