法人登記については、登記の申請が受け付けられた場合、
登記簿にその申請した内容が記録されるようになっています。

不動産の法人登記なら、誰がその不動産の持ち主になったのか、
あるいは、誰の抵当権が設定されている不動産なのかが記録されます。

会社の法人登記であれば、会社がどんな事業をして、誰が代表者なのか
などといったものが記載され、法人登記では登記事項証明書が必要で、
記録された内容を書面で発行し、どんな内容の登記なのかを証明します。

法人登記と法人税ブログです



法人登記の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
法人税法においては、法人登記の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
一括償却資産の法人登記については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。法人登記について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
法人税法における法人登記の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
そして、法人登記については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
法人税においては、法人登記の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
法人登記の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
取得価額が20万円未満の法人登記なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合の法人登記は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、法人登記は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があれば法人登記の償却方法は、変更することが可能です。

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