法人登記については、登記の申請が受け付けられた場合、
登記簿にその申請した内容が記録されるようになっています。

不動産の法人登記なら、誰がその不動産の持ち主になったのか、
あるいは、誰の抵当権が設定されている不動産なのかが記録されます。

会社の法人登記であれば、会社がどんな事業をして、誰が代表者なのか
などといったものが記載され、法人登記では登記事項証明書が必要で、
記録された内容を書面で発行し、どんな内容の登記なのかを証明します。

個人事業者の法人登記とは

法人登記については、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の法人登記は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の法人登記は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
その際の個人事業者の法人登記の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の法人登記の特例対象になります。
個人事業者の法人登記の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
個人事業者の法人登記を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
その際、個人事業者の法人登記特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
租税特別措置法で個人事業者の法人登記の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者の法人登記のコツであり、抜け道になります。
主な個人事業者の法人登記の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。

法人登記の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。

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