個人事業者の法人登記とは
法人登記については、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の法人登記は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の法人登記は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
その際の個人事業者の法人登記の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の法人登記の特例対象になります。
個人事業者の法人登記の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
個人事業者の法人登記を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
その際、個人事業者の法人登記特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
租税特別措置法で個人事業者の法人登記の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者の法人登記のコツであり、抜け道になります。
主な個人事業者の法人登記の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
法人登記の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
会社や法人の法人登記のための登記事項証明書や登記簿謄本などの有益な情報を確保できます。
法人登記に関しては、登記情報提供制度というものがあり、
これは登記所が保有する登記情報を提供するものです。
法人登記の情報はインターネットを利用しパソコンで確認できます。
法人登記の情報制度は、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律で定められています。
法人登記に情報を請求する場合、申請書には会社の商号、本店を記載しなければなりません。
登記事項証明書についても、法人登記の情報交換システムにより、
最寄りの登記所から他の登記所管轄のものを取得できます。
この法人登記の情報については、
誰でも所定の手数料を納付すれば、その交付を請求することができます。
登記事項証明書交付申請書を作成することが可能になるので、法人登記の情報は大いに利用すべきでしょう。
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