外国投資法が1988年に制定されて以来、初めての法改正になるので、法人登記の投資方法にかなり関係してきます。
今後ミャンマーへの進出を検討する日系企業が増加する中、法人登記の
投資方法は重要なカギを握っています。
外国企業が制限もしくは禁止される
投資事業や合弁事業での規制が定められているので、法人登記の投資方法の参考になります。
原則の方向性は分かっても、法人登記の投資方法の中で、何が正しくて何が正しくないのかはわかりにくいところです。
会社設立の手続きに関する法律にも一層関心が高まるので、法人登記の投資方法を身につけておきましょう。
外国企業の最低資本金基準は法律で定めず、法人登記の投資方法については、投資委員会が定めています。
投資方法がわからなければ、いくら法人登記に興味があっても、二の足を踏んでしまいます。
法人登記については、規則を見ても曖昧な箇所があるので、投資方法はMICの承認判断に任せるしかありません。
事業分野によっては監督所管省のライセンスが求められることもあるので、法人登記は予想外に申請手続きに時間がかかるケースもあります。
法人登記の投資方法で重要になるのは、外国企業がミャンマーに進出する時に関与する外国投資法という法律です。
条文では規制されていても、法人登記の投資方法は、合理的な条件がそろわないと、判断できかねます。
まず、法人登記の投資方法を模索するにあたっては、ミャンマー関連の銘柄を良く知る必要があるでしょう。
会社や法人の法人登記のための登記事項証明書や登記簿謄本などの有益な情報を確保できます。
法人登記に関しては、登記情報提供制度というものがあり、
これは登記所が保有する登記情報を提供するものです。
法人登記の情報はインターネットを利用しパソコンで確認できます。
法人登記の情報制度は、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律で定められています。
法人登記に情報を請求する場合、申請書には会社の商号、本店を記載しなければなりません。
登記事項証明書についても、法人登記の情報交換システムにより、
最寄りの登記所から他の登記所管轄のものを取得できます。
この法人登記の情報については、
誰でも所定の手数料を納付すれば、その交付を請求することができます。
登記事項証明書交付申請書を作成することが可能になるので、法人登記の情報は大いに利用すべきでしょう。