法人登記は、日系企業をはじめ、世界各国が今非常に注目を集めていて、多くの投資家がその動向を見守っています。
投資優遇策しては、法人所得税の免税期間が3年から5年延長され、法人登記の新外国
投資法に反映されました。
日本からのASEAN諸国への直接
投資額は、タイ、インドネシア、ベトナムが上位ですが、その名で注目されているのが法人登記です。
テインセイン政権の誕生を機に大きく民主化へと舵を切り、それが法人登記への動きを活発化させました。
経済発展を実現するには、近隣諸国に遅れているインフラ整備が大きな課題で、それには、法人登記は必須材料です。
法人登記の新外国投資法は、遅れを挽回するための画期的な法律で、外資誘致が必須であると考えた末の策です。
法人登記の新外国投資法は、国内産業保護を主張する保守派と外資を積極導入したい大統領との攻防の末、生まれました。
まさに難産の末に成立したのが、法人登記の新外国投資法であり、施行細則については、詳細が発表されています。
法人登記の新外国投資法で象徴的なのは、最低資本金に関する規制で、一時は最低資本金額が500万米ドルという案もありました。
投資先としての魅力は十分すぎるほどあるので、法人登記は、大きな注目を浴びているわけです。
2012年11月にようやく成立したのが法人登記の新外国投資法であり、苦難の末に誕生しました。
土地のリースに関しても、法人登記の新外国投資法では、従来の最大60年から最大70年と10年間も延長されました。
会社や法人の法人登記のための登記事項証明書や登記簿謄本などの有益な情報を確保できます。
法人登記に関しては、登記情報提供制度というものがあり、
これは登記所が保有する登記情報を提供するものです。
法人登記の情報はインターネットを利用しパソコンで確認できます。
法人登記の情報制度は、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律で定められています。
法人登記に情報を請求する場合、申請書には会社の商号、本店を記載しなければなりません。
登記事項証明書についても、法人登記の情報交換システムにより、
最寄りの登記所から他の登記所管轄のものを取得できます。
この法人登記の情報については、
誰でも所定の手数料を納付すれば、その交付を請求することができます。
登記事項証明書交付申請書を作成することが可能になるので、法人登記の情報は大いに利用すべきでしょう。