クリック365で口座を開設している場合は、投資セミナーは分離課税になるのだそうです。
そして通信費、特にネット環境関連は結構経費として扱われる事が多いみたいです。
確かに投資セミナーが雑所得に含まれなければ、会社からの申告で追徴課税される事はないでしょうね。
投資セミナーの種類は実に豊富な初心者には初心者には初心者向けのものを利用するのが一番です。

投資セミナー義務者の裏技です


また、税理士に報酬を支払ったりする場合にみも、投資セミナーは、支払の都度、差し引かれることになります。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人は投資セミナー義務者には該当しません。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁なども投資セミナー義務者になるのです。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、投資セミナー義務者になると言っていいでしょう。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、投資セミナー義務者になることができます。
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、投資セミナー義務者になることはできません。
届出書の提出先は、給与を支払う事務所を所轄する税務署長になるので、投資セミナー義務者になるには、法的な手続きが必要になります。

投資セミナー義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それは投資セミナー義務者に当たるのかどうかは疑問があります。
この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、投資セミナー義務者の有無が変わってきます。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、投資セミナー義務者にはなりません。
しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的に投資セミナー義務者に該当します。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人も投資セミナー義務者になりません。
差し引いた投資セミナーについては、基本的に、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるという仕組みになっています。

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