そして、源泉徴収や予定納税で税金を過剰に支払った場合は、投資セミナーの場合でも、還付申告でます。
他の所得と不動産所得を合わせて、投資セミナーの場合は、確定申告をする必要があるのです。
しかし、契約により
投資セミナーでの明渡しの時に借主に返還しない場合は、収入金額になります。
要するに、
投資セミナーのためのローンの支払い利息、購入時の諸費用、減価償却費などの必要経費などが、この制度で利用できるわけです。投資セミナーをする場合、当然、不動産所得が発生することになるので、確定申告をしなければなりません。
給与所得者は、通常年末調整で納税が完了するので、投資セミナーの確定申告については、翌年することになります。
これらが投資セミナーの家賃収入よりも多い場合、この損益通算の制度で、所得税や住民税の額を抑えることができるわけです。
所得の種類が2種類以上ある場合、給与所得と相殺するシステムで、投資セミナーにも利用できます。
ワンルームマンションでの投資セミナーは、得た家賃収入につては、全て不動産所得になります。
必要経費については、これは投資セミナーにおいては、不動産所得を得るために支出したお金を指します。