ただ、満期時に受け取った投資セミナーの金額が、購入金額よりも大きい場合は、償還差益が生じることになるので要注意です。
それぞれによって投資セミナーの課税のされ方が変わってくるので、当然、税金の税率も異なるわけです。
既発債の
投資セミナーを購入した場合は、直前の利払日から購入日までの経過利子が計算されることになります。
投資セミナーで償還差益が生じた場合は、雑所得としての総合課税対象になるので、税金が発生し、確定申告が必要になります。
そのため、投資セミナーの税金については、確定申告などの手続きは不要となっていて、その点は好都合です。
投資セミナーを購入した証券会社がつぶれた場合は、他の証券会社に移管して、そのままの状態で継承されます。
その際、新たに投資セミナーのための口座開設をする必要がありますが、価値の目減りはありません。
購入金額より投資セミナーの償還金額が少ない場合は、償還差損ないものとされ、他所得との損益通算は不可です。
割引発行された投資セミナーは、額面以下で購入した利付債の償還差益が雑所得になり、税金として総合課税されます。
利付債の投資セミナーの利子は、一律20%で、源泉分離課税となり、税金については確定申告する必要はありません。