たま、同一区での投資セミナーの住所変更をする際は、3万円で住所変更をしないのなら、類似商号調査は必要ありません。
とりあえず、投資セミナーの住所変更をする場合は、新住所管轄の登記所で、類似商号調査をしなければなりません。
ただ、この場合の
投資セミナーの住所変更については、所在地の区が変わるので、移転先の区に類似商号があるかを調査しなければなりません。
しかし、住所を変えたとしても
投資セミナーの住所変更は、必ずしもしなければならないことはありません。
同一管轄法務局内での投資セミナーの住所変更については、提出書類は、有限会社変更登記申請書が必要です。
投資セミナーの住所変更というのは、不動産を購入した後によくあり、住所を変えることは珍しくありません。
中には、投資セミナーの住所変更のために、費用をかけてまで手続をするのは面倒と言う人もいるでしょう。
それゆえ、投資セミナーの住所変更に関しては、市内で異なるどの区に移転しても、同じ1つの登記所内で手続きができます。
つまり、投資セミナーの住所変更については義務はなく、特に法的に罰則規定があるわけではありません。
その際の投資セミナーの住所変更に関する登録税は、1回分の3万円でできるようになっています。