クリック365で口座を開設している場合は、投資セミナーは分離課税になるのだそうです。
そして通信費、特にネット環境関連は結構経費として扱われる事が多いみたいです。
確かに投資セミナーが雑所得に含まれなければ、会社からの申告で追徴課税される事はないでしょうね。
投資セミナーの種類は実に豊富な初心者には初心者には初心者向けのものを利用するのが一番です。

投資セミナー上の目的変更のポイントとは


会社設立後すぐにする事業を2~3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2~3つ投資セミナーで記載しておけばOKです。
投資セミナーの目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
今の投資セミナーの定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
その際、投資セミナーの事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
目的変更の投資セミナーをする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
こうした投資セミナーの目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
一般的に投資セミナーにおいて、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
原則、投資セミナーの目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
また、投資セミナーの定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。

投資セミナーの目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。

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