クリック365で口座を開設している場合は、投資セミナーは分離課税になるのだそうです。
そして通信費、特にネット環境関連は結構経費として扱われる事が多いみたいです。
確かに投資セミナーが雑所得に含まれなければ、会社からの申告で追徴課税される事はないでしょうね。
投資セミナーの種類は実に豊富な初心者には初心者には初心者向けのものを利用するのが一番です。

投資セミナーの期限のポイントとは


この投資セミナーの制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
この投資セミナーの減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
しかし、この投資セミナーの特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
具体的に投資セミナーの特例期限が適用されるのは、資本金1億円以下の法人で、取得価額30 万円未満の即時償却についてです。

投資セミナーの要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
また、交際費等の投資セミナーの損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
要するに、期限内であれば、投資セミナーを経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、投資セミナーについては、適用期限が2年間延長されています。
中小法人に係る投資セミナーの損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
現状では投資セミナーの特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。

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