この投資セミナーの制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
この投資セミナーの減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
しかし、この
投資セミナーの特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
具体的に
投資セミナーの特例期限が適用されるのは、資本金1億円以下の法人で、取得価額30 万円未満の即時償却についてです。
投資セミナーの要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
また、交際費等の投資セミナーの損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
要するに、期限内であれば、投資セミナーを経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、投資セミナーについては、適用期限が2年間延長されています。
中小法人に係る投資セミナーの損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
現状では投資セミナーの特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。