投資セミナーには特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
この場合、一定の要件のもと、投資セミナーを特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
投資セミナーの減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
投資セミナーの特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人を投資セミナーでの中小企業者とします。
特例対象となる投資セミナーは、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
但し、この場合の投資セミナーの特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
投資セミナーの特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
中小企業者というのは、投資セミナーにおいては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
そして、投資セミナーの特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。