クリック365で口座を開設している場合は、投資セミナーは分離課税になるのだそうです。
そして通信費、特にネット環境関連は結構経費として扱われる事が多いみたいです。
確かに投資セミナーが雑所得に含まれなければ、会社からの申告で追徴課税される事はないでしょうね。
投資セミナーの種類は実に豊富な初心者には初心者には初心者向けのものを利用するのが一番です。

投資セミナーの勘定科目です


取得価額が10万円以上20万円未満の投資セミナーが一括償却資産になり、これは通常の減価償却とは違います。投資セミナーというのは、基本的に、一括償却資産と少額減価償却資産の2つを含んだ勘定科目に入ります。
勘定科目の中での投資セミナーの計算は、必要経費の算入もしくは、損金算入することも認められています。

投資セミナーを勘定科目として計算する場合、一時償却といい、青色申告者の中小企業者の場合は、取得価額基準が30万円未満まで引き上げられています。
投資セミナーの減価償却資産は、使用可能期間が1年未満、もしくは1個、または1組の取得価額が10万円未満の資産を指します。
勘定科目の中で投資セミナーを計算する場合、税法上、事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上します。
事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上した投資セミナーは、即時償却という勘定科目に入ります。
長期にわたり使用される固定資産は、投資セミナーの減価償却によって、費用配分するのが原則になります。
しかし、一般的には、この場合の投資セミナーの勘定科目は、事務用品費として処理します。
中小企業の青色申告で、取得価額が30万円未満の投資セミナーは、勘定科目は税法では決められていません。

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