法人税の見地では、投資セミナーを3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
法人が一旦選定した投資セミナーの償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。
そして、
投資セミナーについては、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法での
投資セミナーの耐用年数は法定耐用年数×20%とします。投資セミナーについて、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
法人税においては、投資セミナーの減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
一括償却資産の投資セミナーの損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
投資セミナーは、一度に費用化できる制度で、法人税においての要件は、資産の取得価額が10万円未満であることです。
旦、一括償却を選択した投資セミナーの固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
法人税法においては、投資セミナーの特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。